会議費の1万円基準を、会食中にチェック

1人1万円の線を、 会計のあとではなく、注文の前に。

取引先との飲食費は、1人あたり10,000円以下なら交際費等から除かれ、会議費として全額を損金にできます。1円でも超えると、超えた分ではなく全額が交際費になります。Split The Billは、合計が更新されるたびに1人あたりの金額をその場で計算し、国税庁が求める記載事項(日付・参加者の氏名と関係・人数・店名と所在地・金額)を揃えた記録にまとめます。署名すればロックされ、PDFで税務書類に残せます。

🎯 1人あたりの金額をリアルタイム表示 国税庁が求める記載事項をすべて網羅 署名後はロック、PDFで保管
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会議費の記録とは、取引先など社外の関係者との飲食費を、1人あたり10,000円以下(措置法61条の4、2024年4月1日以降の飲食)として交際費等から除き、会議費として全額を損金にするために国税庁が保存を求める書類です。飲食の年月日、参加した得意先・仕入先などの氏名または名称とその関係、参加者の数、費用の額、飲食店の名称と所在地を記載します。Split The Billは、この記録を会食の最中から作ります。参加者と人数を登録すれば、合計を更新するごとに1人あたりの金額が表示され、その日の基準額と自社の経理方式(税込・税抜)で判定します。署名後はロックされ、PDFとして税務書類に保管できます。

会議費の記録ができるまで

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    店・人数・参加者を登録する

    取引先の氏名・会社名・関係(得意先、仕入先など)と、自社の参加者を登録します。店名と所在地は、いつもの割り勘と同じように領収書の撮影か手入力で取り込みます。

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    会食中は1人あたりの金額を見ながら

    合計を更新するたびに、人数で割った1人あたりの金額がその場で表示されます。「1人9,400円。あと1杯で線を越える」——追加注文の前に判断できます。税込・税抜のどちらで判定するかは、自社の経理方式に合わせて記録ごとに選べます。

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    目的を記入し、結果を確認する

    打ち合わせの目的を記入すると、アプリがその日の基準額(2024年4月1日以降は10,000円)と照合し、会議費として全額損金にできるか、全額が交際費になるかを表示します。

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    署名して、PDFを税務書類に

    署名した記録はロックされ、変更できなくなります。日付・参加者・人数・店名と所在地・金額・目的を記載したPDFを、税理士や経理にそのまま渡せます。

記録に含まれるもの

  • 国税庁が求める5つの記載事項

    飲食の年月日、参加した得意先・仕入先などの氏名または名称とその関係、参加者の数、費用の額と飲食店の名称・所在地、その他必要な事項。措置法61条の4の10,000円の措置は、これらを記載した書類を保存している場合に限り適用されます。記録はこの5項目を最初から備えています。

  • 判定は会食の日付で

    1人あたりの基準額は、今日ではなく会食の日付で決まります。2024年3月31日以前の飲食は5,000円、2024年4月1日以降は10,000円。同じ金額・同じ人数でも、日付が違えば結果が変わります。

  • 税込か税抜か、自社の経理方式で

    国税庁は、10,000円の判定を法人が採用している消費税の経理処理(税抜経理方式または税込経理方式)により算定した金額で行うとしています。記録ごとにどちらで判定するかを選ぶだけで、アプリが勝手に片方を仮定することはありません。

  • 超えたら全額が交際費——曖昧にしない

    1人あたり10,000円を超えると、超過分ではなく飲食費の全額が交際費等になります。その後の損金算入は資本金で異なり、1億円以下は年800万円の定額控除か飲食費の50%を選択、1億円超100億円以下は50%のみ、100億円超は全額が損金不算入。記録には結果が明示されるので、習慣で会議費に計上してしまうことがありません。

次の会食から、1人1万円の線を見ながら

無料アカウントを作成し、次の取引先との会食で試してみてください。記録の署名とPDF出力はProプランの機能です。

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実際に必要になるのはこんな人

  • 取引先との会食を会議費で処理したい

    営業担当が得意先2名を含む4人で会食。合計36,000円なら1人9,000円で、会議費として全額損金にできます。40,800円なら1人10,200円で、超過分の800円ではなく40,800円の全額が交際費です。記録は人数と合計からその場で判定します。

  • 「あと1杯」を注文する前に判断したい

    5人で会食中、合計47,000円で1人9,400円。1人あたり600円を超える追加で線を越えます。合計を更新するたびに1人あたりの金額が表示されるので、判断は領収書を受け取ってからではなく、注文の前にできます。

  • 経理として、証憑の不備をなくしたい

    営業から上がってくるのは領収書だけで、誰と何人で行ったかが書かれていない——10,000円の措置は記載事項を保存している場合に限られるため、これは実務上の穴です。記録には参加者の氏名・関係・人数・店名と所在地・目的が最初から揃っているので、月末に差し戻す回数が減ります。

  • 複数の会食を月末にまとめて処理している

    会食のたびにその日のうちに1件ずつ記録を作れば、月末に手帳と領収書の山を照合する作業がなくなります。それぞれの記録は署名後にロックされ、PDFで税理士に渡せます。

手帳のメモと領収書より優れている理由

  • 判断が会計の前にできる

    1人あたりの金額を会食中に見られるので、線を越えるかどうかは領収書を見て知るのではなく、注文する前にわかります。

  • 記載事項がその日のうちに揃う

    氏名・関係・人数・店名と所在地・日付・金額——国税庁が保存を求める項目を、月末に記憶から再現するのではなく、その日のうちに記録できます。

  • 基準額を覚えていなくていい

    5,000円から10,000円への引き上げも、会食の日付による判定も、税込・税抜の選択も、記録が扱います。基準を思い出しながら電卓を叩く必要はありません。

  • 一度署名すればロックされる

    署名した記録は確定し、あとから金額や参加者を書き換えることはできません。元の割り勘を修正しても、署名済みの記録は変わりません。

手帳のメモと、生成された記録の比較

どちらも同じ記載事項を保存するためのものです。違いは、どれだけ確実に、どのタイミングで揃うかにあります。

手帳のメモと、生成された記録の比較
1人あたりの金額会計のあとに領収書を見て割り算する。線を越えていても、もう遅い。合計を更新するたびに表示され、注文前に線が見える。
参加者の氏名と関係月末に手帳と名刺から再現することが多い。会食の日のうちに登録され、記録に記載される。
税込・税抜の判定担当者ごとに異なる基準で計算されがち。自社の経理方式に合わせて記録ごとに選び、一貫して適用される。
あとからの修正メモはいつでも書き換えられ、紛失もする。署名後はロックされ、PDFとして保管される。

よくある質問

会議費として処理できる飲食費の基準は?
得意先・仕入先など事業に関係のある社外の人が参加した飲食で、費用を参加者の数で割った1人あたりの金額が10,000円以下であれば、交際費等から除かれ、会議費として全額を損金にできます(措置法61条の4)。2024年4月1日以降の飲食に適用され、それ以前は5,000円でした。この措置は2027年3月31日までに開始する事業年度まで延長されています。
1人あたり10,000円を超えたらどうなりますか?
超えた部分だけではなく、その飲食費の全額が交際費等になります。交際費等の損金算入は法人の資本金で異なり、1億円以下なら年800万円の定額控除限度額か飲食費の50%のいずれかを選択、1億円超100億円以下は飲食費の50%のみ、100億円超は全額が損金不算入です。
判定は税込ですか、税抜ですか?
国税庁は、10,000円の判定を法人が採用している消費税の経理処理(税抜経理方式または税込経理方式)により算定した金額で行うとしています。税込経理なら税込金額、税抜経理なら税抜金額で判定します。Split The Billでは記録ごとにどちらで判定するかを選び、アプリが片方を仮定することはありません。
社内だけの飲み会も会議費になりますか?
なりません。専ら自社の役員・従業員やその親族のための飲食は、金額にかかわらずこの10,000円の措置の対象外です。アプリは、社外の参加者がいない記録をこの措置の対象外として表示します。
記録には何を書く必要がありますか?
飲食の年月日、参加した得意先・仕入先その他事業に関係のある者の氏名または名称とその関係、参加者の数、費用の額と飲食店の名称・所在地、その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項です(措規21条の18の4)。この記載事項を保存している場合に限り、10,000円の措置が適用されます。生成される記録はこれらの項目をすべて備えています。
この記録は税務アドバイスの代わりになりますか?
いいえ。記録は入力内容に対して国税庁の公表ルールを透明に適用しますが、税務アドバイスではなく、顧問税理士の確認に代わるものではありません。会議に伴う茶菓・弁当のような別の区分や、社内の飲食が福利厚生費に当たるかどうかの判断は、記録の対象外です。