領収書にあるのは合計金額だけ。 誰が同席したかを知っているのはあなただけです。
ドイツの税務署(Finanzamt)は、参加者全員の氏名と具体的な業務上の目的を記載した別紙のBewirtungsbeleg(接待費記録)がなければ、接待飲食費を経費として認めません。レストランの領収書にはどちらも印字されていません。このアプリは割り勘の時点で参加者をすでに把握しているので、そのまま記録に転記し、控除できる割合を計算し、仕入税額(Vorsteuer)を別建てで表示します。
税理士(Steuerberater)の代わりにはなりません。判断に迷う点は担当の税理士にご確認ください。
Bewirtungsbeleg(接待費記録)とは、ドイツの税務署が接待飲食費を経費として認めるために、レストランの領収書とは別に求める追加の記録です。参加者全員の氏名と具体的な業務上の目的を記載しますが、いずれもレストランの領収書には含まれていません。Split The Billは、すでに割り勘した明細からこの記録を直接生成します。参加者はもう登録済みなので、目的と誰を接待したかを追加するだけで、アプリが控除できる割合(社外の客なら70%、従業員のみなら100%)を計算し、全額還付される仕入税額を独立した行として表示します。
Bewirtungsbelegができるまで
- 1
いつも通り割り勘を登録する
レストランの領収書を撮影するか金額を手入力し、ほかの割り勘と同じように参加者を追加します。ここまではアプリが普段からやっていることです。
- 2
目的と、誰を接待したかを記入する
「会食」ではなく「プロジェクトXの提案打ち合わせ、取引先Y社」のような具体的な目的と、社外の人(取引先やビジネスパートナー)を接待したのか、自社の従業員だけなのかを選びます。この選択が70%か100%かを決めます。
- 3
控除額と付加価値税を確認する
アプリは控除できる金額、控除できない部分、全額還付される仕入税額をそれぞれ別の行で表示します。ひとつの合計に丸め込みません。
- 4
署名してPDFを保管する
署名すると記録はロックされ、PDFとして保存されます。あとで元の割り勘を修正しても(たとえば品目の訂正)、すでに署名した記録は変わりません。
生成されるBewirtungsbelegに含まれるもの
参加者を入力し直さない
割り勘のために登録した氏名がそのまま記録に引き継がれます。どのレストランの領収書にも印字されていない必須項目を、二度入力する必要はありません。
社外は70%、社内は100% — 自動で適用
取引先・見込み客・ビジネスパートナーを接待した場合、費用の70%が経費として控除でき、30%は控除できません(§ 4 Abs. 5 Nr. 2 EStG)。自社の従業員だけなら100%です。記録が正しい割合を自動で適用するので、手計算は不要です。
仕入税額は全額を別記
仕入税額(Vorsteuer)は70/30の按分とは無関係に100%還付されます(§ 15 UStG)。控除できない30%の部分についても同様です。ここは最も間違えやすい点なので、記録では独立した行として明記します。
税率は今日ではなく領収書の日付で決まる
2026年1月1日以降、ドイツのレストランの飲食物は7%、飲料は引き続き19%で課税されます。2025年の日付の領収書には当時の税率が適用されます。基準は領収書の日付で、今日の日付ではありません。
次の会食のためのBewirtungsbeleg
無料アカウントを作成して、この機能がアカウントで有効になり次第、次のレストランの領収書で試してみてください。
無料アカウントを作成税理士(Steuerberater)の代わりにはなりません。判断に迷う点は担当の税理士にご確認ください。
実際に必要になるのはこんな人
ドイツで取引先との会食を経費にする
個人事業主のコンサルタントが、提案の打ち合わせのために取引先をランチに招きます。税務署には領収書だけでは足りません。取引先の氏名と「プロジェクトXの提案打ち合わせ」という具体的な目的を記載したBewirtungsbelegがあれば、費用の70%を経費として控除できます。
チームの食事会を割り勘しつつ100%控除を維持する
経営者がプロジェクト完了後にチームを食事に連れて行きます。接待したのが従業員だけなので、社外の客に適用される70%ではなく100%が控除できます。記録には社外の参加者がいなかったことが残ります。
ひと月に複数の取引先との会食を記録する
定期的に取引先を接待する人は、会食ごとに目的を記載した個別の記録が必要です。「各種取引先との面談」のようなまとめた理由では税務署は認めません。割り勘ごとに個別の記録を生成できます。
税理士への引き渡しをきれいに準備する
年末に領収書と手書きのメモをかき集める代わりに、該当する割り勘すべてに必須項目を埋めた署名済み・ロック済みの記録が付いています。税理士(Steuerberater)にはバラバラの紙ではなく完成した書類を渡せます。
手書きのメモより優れている理由
参加者はすでにそこにある
レストランの領収書に印字できない唯一の項目、つまり実際に誰が同席したかは、割り勘の時点でわかっています。2枚目の用紙も、名前の再入力も不要です。
70/30の計算ミスがない
70%か100%かは社外の客がいたかどうかで決まります。毎回記憶を頼りに計算するのではなく、アプリが一貫して割合を適用します。
仕入税額を取りこぼさない
仕入税額が70/30の按分と無関係に100%還付されることは、実務では見落とされたり誤って計上されたりしがちです。記録では最初から別建てで明記します。
一度署名すればロックされる
署名した記録は確定します。あとで割り勘を修正しても(たとえば品目の訂正)、すでに署名した記録がさかのぼって変わることはありません。
手書きのメモと生成された記録の比較
どちらも同じ法的要件を満たすためのものです。違いは、それをどれだけ確実に満たせるかにあります。
| 手書きのメモと生成された記録の比較 | ✗ | ✓ |
|---|---|---|
| 接待した相手の氏名 | 年末になってから記憶を頼りに再現することが多い。 | 割り勘からすでにわかっており、そのまま転記される。 |
| 控除は70%か100%か | 手計算するか税理士に任せ、判断の根拠が残らないことが多い。 | 社外/社内の回答から自動計算され、記録に表示される。 |
| 仕入税額 | 誤って70%に合わせて減額され、全額請求されないことがよくある。 | 控除割合とは無関係に、規定どおり常に100%で表示される。 |
| あとからの修正 | 手書きのメモはいつでも書き換えられ、紛失もする。 | 署名後はロックされ、PDFとして保管される。 |
よくある質問
- Bewirtungsbelegには何を記載する必要がありますか?
- Bewirtungsbelegには、会食の場所・日付・金額、参加者全員の氏名、そして具体的な業務上の目的が必要です。「会食」のような一般的な記載では税務署は認めません。2025年1月1日以降は、元となる領収書がレジで機械的に発行され、認証済みのTSE(技術的安全装置)で保護されていることも求められます。250ユーロを超える場合は、接待側の事業者名も手書きではなくレジで印字されている必要があります。
- ドイツでは会食費の70%と100%のどちらを控除できますか?
- 取引先・見込み客・ビジネスパートナーなど社外の人を接待した場合、費用の70%が経費として控除でき、30%は控除できません(§ 4 Abs. 5 Nr. 2 EStG)。自社の従業員だけを接待した場合は100%です。仕入税額はどちらの場合も、控除できない部分を含めて100%還付されます(§ 15 UStG)。
- 控除できない30%の部分についても仕入税額は還付されますか?
- はい。仕入税額は70/30の按分とは無関係に常に100%還付されます。この按分は費用そのものの所得税上の控除にのみ影響し、付加価値税には影響しません。実務ではよく見落とされる点なので、生成される記録では仕入税額を独立した行として表示します。
- 目的はどの程度具体的に書く必要がありますか?
- 具体的で、検証できる内容が必要です。「会食」や「取引先との関係維持」ではなく、「プロジェクトXの提案打ち合わせ、[会社名]、担当[氏名]」のように書きます。目的が曖昧すぎることは、税務署がBewirtungsbelegを否認する最も一般的な理由のひとつです。
- 2026年にドイツのレストランの付加価値税は変わりますか?
- はい。2026年1月1日から、レストランの飲食物は恒久的に軽減税率の7%で課税されます(店内飲食・持ち帰り・配達で同じ税率)。飲料は標準税率の19%のままです。2025年の日付の領収書には変更前の税率が適用されます。基準は領収書の日付で、今日の日付ではありません。
- 生成されたBewirtungsbelegは税務アドバイスの代わりになりますか?
- いいえ。記録は入力内容に対して組み込まれたルールを透明に適用しますが、税務アドバイスではなく、あなたの状況に対する税理士(Steuerberater)の確認に代わるものではありません。社内外の参加者が混在する場合や250ユーロを超える金額など、判断が分かれるケースでは特にそうです。


